「幅員証明書」は、当該車庫の前面道路が国道以外である場合に、車両制限令に抵触しないこと(事業用自動車の出入りに支障がないこと。)を道路管理者(市町村長等)に証明して貰うものです。
福祉タクシー事業のために新規に車庫を確保しようとする場合は、事前に「車両制限令第5条・第6条(幅の制限)の抵触していないこと」を道路管理者に確認することをお勧めします。
「車両制限令」は、「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限」を定めた政令です。車両制限令
道路の幅員と車両の幅の関係
