訪問介護員等による自家用自動車有償運送とは
「訪問介護員等による自家用自動車有償運送」とは、「訪問介護事業所等」の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含む。)との契約に基づき訪問介護サービスを提供する「訪問介護員等」が、その使用権原を有する自家用自動車を使用して要介護者等を有償で運送することです。
自家用自動車では、旅客を有償で運送することはできませんが、公共の福祉を確保するためやむを得ないと認められる場合に、有資格の事業者に対し、地域又は期間を限定して許可(ぶら下がり許可)されるものです。(法第78条第3号)
訪問介護員等による自家用自動車有償運送の法体系等
自家用自動車有償運送を始めるに当たって、法体系と周辺事業の特徴を確認しておきましょう。
事業区分等 道路運送法
1.旅客自動車運送事業
(1)一般旅客自動車運送事業 特定旅客自動車運送事業以外 第4条許可
①一般乗合旅客自動車運送事業 路線バス、高速バス、乗合タクシー等
②一般貸切旅客自動車運送事業 観光バス等
③一般乗用旅客自動車運送事業 福祉タクシー(福祉輸送限定)
法人タクシー、個人タクシー等
(2)特定旅客自動車運送事業 介護事業所等利用者送迎
通学バス、企業送迎バス等第43条許可
2.訪問介護員等による自家用自動車有償運送 (ぶら下がり許可) 第78条第3号許可
3.NPO法人等による自家用自動車有償運送 第79条登録
福祉タクシー事業
(福祉輸送限定) 特定旅客自動車運送事業 訪問介護員等による
自家用自動車有償運送
申請主体 法人・非営利法人・個人 介護保険法で、介護事業の指定を受けている介護サービス事業者及び身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者 訪問介護事業所又は居宅介護事業所で、かつ一般乗用(特定含む)旅客自動車運送事業の許可を取得している事業所及びその訪問介護員等
旅客の範囲 ①身体障害福祉法に規定する「身体障害者」
②介護保険法に規定する「要介護認定者」・「要支援認定者」
③上記①②に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害(人工透析と受けている場合を含む。)、知的障害、精神障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関等の利用が困難な者
④消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
及び①~④の付添人自社の介護事業所の要介護認定等を受けた利用者、及び身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者の利用者 訪問介護員が所属する訪問介護事業所等の要介護認定を受けた利用者
輸送形態 介護施設や病院等への送迎はもちろん買い物や飲食店への送迎、宿泊旅行等、旅客の希望によりあらゆる輸送形態が可能。 要介護認定者の自宅や介護報酬の支払い対象となる医療施設等への送迎輸送に限定される。
買い物や飲食店への送迎は認められない。介護サービス計画(又は市町村の介護給付費等の支給決定)の内容に基づいて、有資格の訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う要介護者等の輸送であること。
その他 ・法令試験:あり
・開業資金審査:あり
・運賃・料金:認可
・運輸開始届:あり
・普通二種免許
・緑ナンバー
(軽:黒ナンバー)・法令試験:なし
・開業資金審査:なし
・運賃・料金:届出
・運輸開始届:なし
・普通二種免許
・緑ナンバー
(軽:黒ナンバー)・普通一種免許
・白ナンバー
・許可の期間:2年間
(継続可)
>>次は、訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可要件
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