申請手続の流れ当事務所のサポート等
1.許可要件の確認特定旅客自動車運送事業を開業するためには、法人・個人を問わず許可要件をクリアする必要があります。
>>特定旅客自動車運送事業の許可要件

現在準備できている書類等をご用意の上、お電話・メールによりご連絡下さい。

(確認事項)
①法人設立の有無
②訪問介護事業所等指定の有無
③乗務者の普通二種免許保有状況
④使用する自動車の種類等(普通・軽、新車・中古車)
⑤営業所の予定地
⑥車庫等の予定地
⑦資金計画
TEL:024-905-3335

①申請者のお名前・ご住所、書類等の準備状況などをお伺いし、面談日を設定させていただきます。

②面談では特定旅客自動車運送事業許可の要件を満たしているかをご用意いただいた書類やヒアリングにより確認いたします。

③特定旅客自動車運送事業許可取得の見通しが立ちましたら、
・手続の流れ(サポート内容等)
・手続きにかかる日数
・サポート料金(見積もり)

などをご案内いたします。

④料金等にご了解いただきましたら、「行政書士業務委任契約」を締結させていただくとともに、着手金(実費及び報酬額の一部)を事務所口座にご入金いただき、その確認をもってサポート業務を開始いたします。
2.必要書類の収集・作成「必要書類リスト」をお送りしますので、書類等が整いましたら当事務所宛郵送して下さい。〈宛先〉
〒963-0201
福島県郡山市大槻町西ノ宮西40
わたなべ行政書士事務所:渡邊宛

書類が到着後、申請書・添付書類等を作成いたします。

提出部数は、申請者控え用を含め3部
3.管轄運輸支局へ申請書提出(審査基準・申請書)
1.特定旅客自動車運送事業の申請に関する審査基準について

2.特定旅客自動車運送事業経営許可申請書

申請書は運輸支局を経由し、東北運輸局で審査されます。
当事務所が、許可申請書を代理申請します。
4.許可証の交付提出書類に不備が無ければ、申請より約3か月後に許可証が交付されます。

なお、許可証交付の際に、運輸支局から自動車登録及び運行上の注意事項、法令順守事項等の説明がありますので、「許可証」の受領は、お客さまにお願いしております。
5.登録免許税の納付許可証の交付時に、3万円の登録免許税納付書が渡されますので、お客さまにて納税していただきます。・「運賃・料金設定届出書」の提出準備
当事務所が作成いたします。
6.運輸開始準備1.運転者の健康診断及び適性診断
(NASVA初任診断)

2.車両の検査・登録等
①車両の入手
(新車・中古車一括払い、分割払い、リース契約)

②車両の検査・登録
登録には「輸送・監査部門」から「事業用自動車等連絡書」に確認印を貰っておく必要があります。
(事業用自動車等連絡書様式)

③車両内外への表示(ステッカー等)

3.任意保険加入・社会保険加入(該当する場合)などの法定手続

4.アルコール検知器(平成23年5月1日から義務化)などの機械器具類等の設置確認
7.運賃・料金設定届出書の提出全ての開業準備等が完了して、事業開始となります。運賃・料金設定届出書は、当事務所が提出代行いたします。
8.次のステップへ訪問介護事業所又は居宅介護事業所の場合は、特定旅客自動車運送事業経営許可取得後「訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可」(ぶら下がり許可)(第78条第3号許可)の申請が可能になります。当事務所は、「訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可」もサポートしています。
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