(参照)東北運輸局-タクシー事業-経営許可の手引き等

    福島運輸支局-タクシー事業-様式ダウンロード

申請手続の流れ当事務所のサポート等
1.許可要件の確認福祉タクシー事業を開業するためには、法人・個人を問わず許可要件をクリアする必要があります。
>>介護・福祉タクシー事業の許可要件

現在準備できている書類等をご用意の上、お電話・メールによりご連絡下さい。

(確認事項)
①法人設立の有無
②乗務者の普通二種免許保有状況
③使用する自動車の種類等(普通・軽、新車・中古車)
④営業所の予定地
⑤車庫等の予定地
⑥資金計画

《個人で開業する場合の資金計画例》
①普通二種免許取得25万円
②福祉車両取得(軽中古)85万円
③機械器具・什器備品
(タクシーメーター含む)35万円
④運転資金(人件費・燃料費・水道光熱費等(2ヶ月分))40万円
⑤保険料等(任意保険・登録免許税含む)20万円
その他創業費等15万円
所要資金額220万円

※許可申請時の自己資金額は、所要資金額の50%相当額を上回っている必要があります。
さらに、「事業開始当初に要する資金の合計額」に対しても、自己資金額が上回っている必要があります。
EL:024-905-3335

①申請者のお名前・ご住所、書類等の準備状況などをお伺いし、面談日を設定させていただきます。

②面談では福祉タクシー事業許可の要件を満たしているかをご用意いただいた書類やヒアリングにより確認いたします。

③福祉タクシー事業許可取得の見通しが立ちましたら、
・手続の流れ(サポート内容等)
・手続きにかかる日数
・サポート料金(見積もり)

などをご案内いたします。

④料金等にご了解いただきましたら、「行政書士業務委任契約」を締結させていただくとともに、着手金(実費及び報酬額の一部)を事務所口座にご入金いただき、その確認をもってサポート業務を開始いたします
2.必要書類の収集・作成「必要書類リスト」をお送りしますので、書類等が整いましたら当事務所宛郵送して下さい。〈宛先〉
〒963-0201
福島県郡山市大槻町西ノ宮西40
わたなべ行政書士事務所:渡邊宛

書類が到着後、申請書・添付書類等を作成いたします。

提出部数は、申請者控え用を含め3部
3.管轄運輸支局へ申請書提出(申請窓口等)
東北運輸局管轄各支局・申請書作成の手引き<<(こちら)

申請書は運輸支局を経由し、東北運輸局で審査されます。
当事務所が、許可申請書を代理申請します。
併せて、次の「運賃及び料金の設定届」も提出します。
4.運賃及び料金の認可申請(3.と同時同時提出)「福祉輸送運賃」の種類 及び種類ごとに適用する範囲

1.ケア運賃(通常の運賃)
福祉輸送サービス(2.及び3.を除く )を行う場合

2.介護運賃
福祉輸送サービスのうち、介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して又は一体として行う輸送を行う場合

3.民間救急運賃
福祉輸送サービスのうち、消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスにより患者の輸送を行う場合

※「救援事業等計画書」による届出も検討
>>介護・福祉タクシー事業者の救援事業
運賃・料金の設定に当たっては、地域の福祉タクシーの現状調査をおすすめします。

>>一般旅客運送事業の運賃及び料金適用の車種区分

>>自動認可運賃・料金表
(令和5年8月17日付け公示第71号)
5.法令試験(東北運輸局管内)
1.出題範囲
①道路運送法
②道路運送法施行令
③道路運送法施行規則
④旅客自動車運送事業運輸規則
⑤旅客自動車運送事業等報告規則
⑥道路運送車両法
⑦道路運送車両法施行規則
⑧自動車点検基準
⑨道路運送車両の保安基準
⑩自動車事故報告規則
⑪その他一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等

2.設問方式
○×方式、語群選択方式及び簡単な筆記回答方式

3.出題数 40問

4.試験時間 60分

5.合格基準
正解率80%以上が合格

6.試験の結果 後日合否を発表

7.再試験
初回の試験において合格基準に達しなかった場合は、後日再試験を実施

8.その他
① 受験の際には、「自動車六法」の持ち込み可
② 試験当日、受験者は筆記用具の他、運転免許証、パスポート、健康保険証等本人であることが確認できるものを持参
福祉タクシー事業は、月末締めで申請書を提出された事業者に、翌月に法令試験を課しています。(関東運輸局管内除く)

実施日時・場所等については、実施予定日の7日前までに申請者に通知されます。

法令試験に合格しなければ、また1カ月後に再試験となります。

再試験の場合は、提出された書類の審査はストップしますので、さらに審査が1カ月延長され、開業がのびることになります。

当事務所では、法令試験対策として福祉タクシー事業の申請手続サポートをご依頼いただいた方に、「福島県法令試験問題集」を提供しております。

6.登録免許税の納付法令試験に合格後、運輸局から3万円の登録免許税納付書が送付されますので、納税していただき、領収証書は「登録免許税領収証書届出書」に貼付し、返送していただきます。
7.許可証の交付提出書類に不備が無ければ、申請より約2か月後に許可証が交付されます。

なお、許可証交付の際に、運輸支局から自動車登録及び運行上の注意事項、法令順守事項等の説明がありますので、「許可証、認可証(運賃等)及び運輸開始届出書等」の受領は、お客さまにお願いしております。
8.運行管理者・整備管理者等選任届の提出1.運行管理者・整備管理者の有資格者の選任届を提出します。(車両5両以上の場合)

2.指導主任者の選任届を提出します。
選任届は当事務所が提出代行をいたします。
9.運輸開始準備1.運転者の健康診断及び適性診断

(1)健康診断(労働安全衛生規則 第43条)
①既往歴及び業務歴の調査 ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 ④胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査 ⑤血圧の測定 ⑥貧血検査 ⑦肝機能検査 ⑧血中脂質検査 ⑨血糖検査 ⑩尿検査 ⑪心電図検査
許可取得前3ヶ月以内の受診結果証明書があれば受診不要

(2)適性診断
>>(NASVA初任診断)

2.車両の検査・登録等
①福祉自動車の入手
(新車・中古車一括払い、分割払い、リース契約)

②福祉自動車の検査・登録
登録には「輸送・監査部門」から「事業用自動車等連絡書」に確認印を貰っておく必要があります。
>>(事業用自動車等連絡書様式)

③タクシーメーターの取付・検査
(運賃をメーター制にする場合)
計量検定所に車両を持ち込み検査を受けます。(以後1年ごとに必要)
>>福島県:タクシーメーターの検定

④車両内外への表示(ステッカー等)

3.任意保険加入・社会保険加入(該当する場合)などの法定手続

4.アルコール検知器(平成23年5月1日から義務化)などの機械器具類等の設置確認
1.「運輸開始届出書」の提出準備
下記添付書類の②運転手名簿作成と⑥⑦写真撮影については当事務所が行いますが、その他の書類については、当事務所宛送付していただきます。

2.「運輸開始届出書」の添付書類
①商業登記簿謄本(設立会社のみ)
②運転手名簿(様式適宜ですが、健康診断・適性診断の受診年月日を記入します)
③運転手全員の運転免許証の写し
④自動車検査証の写し
⑤任意保険証書の写し
⑥車両の写真
(前面、両側面、後面、乗降補助装置等の写真)
⑦事業施設及び掲示事項の写真
・事業施設:営業所、車庫、休憩仮眠施設の写真
・掲示事項:営業所内に運賃料金及び運送約款を掲示している写真
⑧社会保険加入書面の写し
10.運輸開始届出書の提出全ての開業準備等が完了して、事業開始となります。

「運輸開始届」は、許可取得後6ヶ月以内に提出しなければ許可が失効しますので注意が必要です。
運輸開始届出書は、事業開始1ヶ月以内に当事務所が提出代行いたします。
11.次のステップへ訪問介護事業所又は居宅介護事業所の場合は、福祉タクシーの許可取得後「訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可」(ぶら下がり許可)(第78条第3号許可)の申請が可能になります。当事務所は、「訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可」もサポートしています。
詳しくはこちら

>>関係法令こちら

介護保険事業者申請もサポートしています

介護・福祉タクシー事業許可取得と併せて、指定訪問介護事業等の許可取得をお考えの法人に限ります。

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