申請手続の流れ当事務所のサポート等
1.許可要件の確認訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可を取得するためには、様々な許可要件をクリアする必要があります。
>>訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可要件

現在準備できている書類等をご用意の上、お電話・メールによりご連絡下さい。

(確認事項)
①訪問介護事業所等指定の内容
②(一般又は特定)乗用旅客運送事業者の種類
③対象訪問介護員等の人員
④契約自家用自動車の種類等
⑤営業所の予定地
TEL:024-905-3335

①申請者のお名前・ご住所、書類等の準備状況などをお伺いし、面談日を設定させていただきます。

②面談では訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可の要件を満たしているかをご用意いただいた書類やヒアリングにより確認いたします。

③訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可取得の見通しが立ちましたら、
・手続の流れ(サポート内容等)
・手続きにかかる日数
・サポート料金(見積もり)

などをご案内いたします。

④料金等にご了解いただきましたら、「行政書士業務委任契約」を締結させていただくとともに、着手金(実費及び報酬額の一部)を事務所口座にご入金いただき、その確認をもってサポート業務を開始いたします。
2.必要書類の収集・作成「必要書類リスト」をお送りしますので、書類等が整いましたら当事務所宛郵送して下さい。〈宛先〉
〒963-0201
福島県郡山市大槻町西ノ宮西40
わたなべ行政書士事務所:渡邊宛

書類が到着後、申請書・添付書類等を作成いたします。

提出部数は、申請者控え用を含め3部
3.管轄運輸支局へ申請書提出(審査基準・申請書)
1.訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可申請に関する審査基準について

2.訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可申請書書

申請書は運輸支局を経由し、東北運輸局で審査されます。
当事務所が、許可申請書を代理申請します。
4.許可証の交付提出書類に不備が無ければ、申請より約1か月後に許可証が交付されます。

なお、許可証交付の際に、運輸支局から運行上の注意事項、法令順守事項等の説明がありますので、「許可証」の受領は、お客さまにお願いしております。
5.運送開始・契約自動車への「有償運送車両」等の表示、「運賃・料金」等の掲示

訪問介護事業者の主な指定基準(参考)

1.人員基準

①訪問介護員
介護福祉士又は訪問介護員(ヘルパー)を、常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置すること。

②サービス提供責任者
常勤職員で専ら訪問介護業務に従事する者のうち、1人以上のサービス提供責任者(介護福祉士、1級ヘルパー、実務経験3年以上の2級ヘルパー)を配置すること。

③常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。

2.設備基準

①事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。

②相談室が利用者及びその家族のプライバシーに配慮された構造になっていること。

③サービス提供に必要な設備・備品が有ること。

お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
Mobile:090-8847-6252

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