訪問介護員等による自家用自動車有償運送にはさまざまな許可要件があります。

これらの要件を全てクリアする必要があります。

1.管理運営体制等

1.契約事業者の責任において当該有償運送の許可を受けた自家用自動車(以下「契約自家用自動車」という。)について、次に掲げる輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること。

①運行管理を行う体制が整備されていること。

②運行管理の指揮命令系統が明確であること。

③運行管理者の選任が適切であること。

④事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること。

⑤事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること。

⑥車両についての整備管理体制が整備されていること。

⑦苦情の処理体制が整備されていること。

2.介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む。)サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、 資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。

3.契約事業者の営業所において運送の引受けを行うものであること。

4.運送の引受けに当たっては、あらかじめ旅客に対して、契約事業者と要介護者等との運送契約であること、運送責任は契約事業者が負うこと、及び自家用自動車による有償運送であることを告知するものであること。

2.訪問介護員等

1.下記のいずれかの基準により、十分な能力及び経験を有していると認められること。

①第2種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。

②第1種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けておらず、さらに、国土交通大臣が認定する講習を修了し、又は修了する具体的な計画があること。

2.法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しないものであること。
道路運送法第7条こちら

3.契約自家用自動車

1.乗車定員11人未満の自動車で福祉車両又は普通乗用自動車(軽自動車を含む。)であること。

2.契約自家用自動車について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又は加入する具体的な計画があること。

3.使用する自家用自動車には、下記の表示を行うこと。
①氏名、名称又は記号
②「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字
③文字は、大きさ縦横50mm以上の横書きとし、ステッカ ー、マグネットシート又はペンキ等により、自家用自動車の側面両側に外部より見や すいように表示する。

4.車内には、運賃及び料金、乗務員証並びに自動車登録番号について利用者に見やすいように掲示又は備え置くこと。

4.許可の期限

原則として2年間

 

>>次は、訪問介護員等による自家用自動車有償運送許可申請手続の流れ

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