特定旅客自動車運送事業にはさまざまな許可要件があります。
これらの要件を全てクリアする必要があります。 《参考》事業者が取り組む安全対策
1.運送需要者
1.需要者が原則として単数の者に特定されていること。ただし、下記のように実質的に単数と認められる場合はこの限りではない。
介護報酬の支払い対象となることを前提として、医療施設等と自宅等との間で複数の要介護者の送迎輸送を介護サービス事業者が行う場合であって、以下の要件を満たすとき。
① 申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間で介護サービスの利用に関する契約(運送契約であることが明示されていない場合を含む。)が締結されていること。
② 運送需要者たる複数の要介護者が同一の運送目的を有していること。
③ ①の契約の内容を証する書面が作成されていること。
④ 運送需要者たる複数の要介護者は、要介護認定を受け、特定の市町村から介護報酬の支払いを受け得る資格を有すること。
⑤ 会員制により運送需要者たる複数の要介護者が特定されている場合であって、申請者たる介護サービス事業者の作成する会員リスト等により、申請者が個々の運送需要者を明確に把握していると認められること。
2.需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすための契約であると認められること。
2.取扱客
1.一定の範囲に限定されていること。
2.需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること。
3.路線又は営業区域
1.需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。
2.路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること。
4.公衆の利便
申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
5.人的要件
1.乗務者
①普通二種免許を保有していること。
②運転者は、運輸規則第36条第1項各号に規定する以下に該当する者でないこと。
・日々雇い入れられる者
・2月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
・14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払と認められる行為を含む。)を受ける者
2.管理運営体制
①法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
②営業所ごとに、常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。
③運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
※1.運行管理者
運行管理者は、「道路運送法」等に基づいて、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。(制度の概要)
①資格要件
・5年以上の実務経験、かつ、所定の講習5回以上受講した者
・運行管理者試験に合格した者(詳しくはこちら)
なお、受験資格として1年以上の実務経験又は基礎講習受講(詳しくはこちら)が必要
②営業所毎の配置基準
・乗車定員11人乗り以上の自動車1台以上、10人乗り以下自動車5台以上で1名
※2.整備管理者
整備管理者に選任された者は、日常点検・定期点検をはじめとした、車両に関する様々な管理を使用者に代わって行うこととなります。(道路運送車両法)(制度の概要)
①資格要件
・整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者
・自動車整備士技能検定のうち国土交通省令で定める次の種類に合格した者
1~3級自動車整備士
・前2項に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者
②営業所毎の選任基準
・保有車両5両以上の営業所は、選任が必要です。
※保有車両が4両までは整備管理者の資格は不要です。また、運行管理者との兼務も可能です。
なお、整備管理者の外部委託は禁止されていますので、自社員の中から選任しなければなりません。(ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合で、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていれば可。)
(参考)一般社団法人 福島県自家用自動車協会HP
6.施設要件
1.事業用自動車
①車両数が1両以上あること。
乗車定員11名以上のバス~軽自動車
②申請者が使用権限を有するものであること。(リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上あること。)
③福祉自動車及び福祉自動車以外のセダン型等の一般車両
福祉自動車とは、車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車をいいます。
2.営業所
①営業区域内にあること。
②事務室が設置できること。
③申請者が土地・建物について1年以上の使用権限を有するものであること。
④土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等に抵触しないこと。
3.自動車車庫
①原則として、営業所に併設するものであること。
(併設できない場合は、営業所から直線で2km以内の営業区域内にあって、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。)
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が 50cm以上確保されていること。
③申請者が土地・建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
(賃貸借契約期間が3年未満であっても、自動更新の特約がある場合は可)
④土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等に抵触しないこと。
⑤点検、整備及び清掃のための水道等の施設があること。
⑥前面道路が国道以外の公道(前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道)の場合、車両制限令に抵触していないこと。
道路管理者の(幅員証明書)が必要
4.休憩、仮眠又は睡眠のための施設
①原則として、営業所又は自動車車庫に併設するものであること。
(併設できない場合は、営業所又は自動車車庫から直線で2km以内の営業区域内にあって、管理が十分可能であること。)
②他の用途に使用される部分と明確に区画され、運転者が常時使用することができるものであること。
③申請者が土地・建物について1年以上の使用権限を有するものであること。
④土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等に抵触しないこと。
7.法的要件
1.法令遵守等
1.申請者が次の欠格事由に該当していないこと。(道路運送法第7条)
①許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
②許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号、第49条第2項第4号並びに第79条の4第1項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から2年を経過していないものを含む。)であるとき。
③許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前2号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。
④許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前3号のいずれかに該当する者であるとき。
2.申請者(法人である場合は常勤の役員全員)が次の全てに該当していること。
① 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前3ケ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
② 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前6ケ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
③ 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
2.損害賠償能力
保険金額が対人(1名につき)8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
>>次は、特定旅客自動車運送事業許可申請手続の流れ
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