介護・福祉タクシー事業にはさまざまな許可要件があります。
これらの要件を全てクリアする必要があります。 《参考》事業者が取り組む安全対策
1.人的要件
1.乗務者
①普通二種免許を保有していること。
②運転者は、運輸規則第36条第1項各号に規定する以下に該当する者でないこと。
・日々雇い入れられる者
・2月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
・14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払と認められる行為を含む。)を受ける者
③(努力義務)介護を必要とするお客さまが対象となりますので、次の研修を修了しているか資格を保有していることが望ましいとされています。
・ケア輸送サービス従事者研修の修了
・福祉タクシー乗務員研修の修了
・介護福祉士資格
・訪問介護員資格
・サービス介助士資格
※福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する場合は、以下のいずれかの資格等は必須
・ケア輸送サービス従事者研修の修了
・介護福祉士資格
・訪問介護員資格
・居宅介護従事者資格
2.管理運営体制
①法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであり、かつ、専従する役員のうち1名は、「法令試験」に合格した者であること。
東北運輸局HP:一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の許可申請事案に係る法令試験の実施要領について(平成14年7月1日 公示第38号)
②営業所ごとに、常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。
③運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所との連絡網が規定されている等、常時密接な連絡をとれる体制が整備されているとともに、原則として、対面による点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制が明確に整備されていること。
⑥上記②~⑤の事項等を明記した「運行管理規程」が定められていること。
国土交通省HP:運行管理規程(雛形)
⑦運転者として選任しようとする者に対し指導を行うことができる体制が確立されていること。
⑧運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る「指導要領」が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
国土交通省自動車総合安全情報:安全教育マニュアル「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」
・概要編
・本編
⑨原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
⑩利用者等からの苦情を処理する体制が確立されていること。
※1.運行管理者
運行管理者は、「道路運送法」等に基づいて、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。(制度の概要)
①資格要件
・5年以上の実務経験、かつ、所定の講習5回以上受講した者
・運行管理者試験に合格した者(詳しくはこちら)
なお、受験資格として1年以上の実務経験又は基礎講習受講(詳しくはこちら)が必要
②営業所毎の配置基準
・保有車両39両まで1名、以降40両ごとに1名追加
※保有車両が4両までは運行管理者の資格は不要です。また、指導主任者や整備管理者との兼務も可能です。
※2.指導主任者
指導主任者は、運転者に対して行う営業区域内の地理や利用者等に対しての接遇に関する指導監督を行います。
これらの指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていることが必要です。
※3.整備管理者
整備管理者に選任された者は、日常点検・定期点検をはじめとした、車両に関する様々な管理を使用者に代わって行うこととなります。(道路運送車両法)(制度の概要)
①資格要件
・整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者
・自動車整備士技能検定のうち国土交通省令で定める次の種類に合格した者
1~3級自動車整備士
・前2項に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者
②営業所毎の選任基準
・保有車両5両以上の営業所は、選任が必要です。
※保有車両が4両までは整備管理者の資格は不要です。また、運行管理者との兼務も可能です。
なお、整備管理者の外部委託は禁止されていますので、自社員の中から選任しなければなりません。(ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合で、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていれば可。)
(参考)一般社団法人 福島県自家用自動車協会HP
2.施設要件
1.事業用自動車
①車両数が1両以上あること。
普通自動車(乗車定員11人未満)~軽自動車
②申請者が使用権限を有するものであること。(リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上あること。)
③福祉自動車及び福祉自動車以外のセダン型等の一般車両(乗務者に条件あり)
福祉自動車とは、車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車をいいます。
平成25年3月末の各装置の設置状況は、13,856両中、「車いす専用」が73%、「寝台専用」が4%、「車いす・寝台兼用」が18%、「回転シート」5%ととなっています。(出典:国土交通省)
④運賃をメーター制にする場合は、タクシーメーターを設置すること。
⑤その他車体への表示事項等が規定されています。
2.営業所
①営業区域内にあること。
②事務室が設置できること。
③申請者が土地・建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
(賃貸借契約期間が3年未満であっても、自動更新の特約がある場合は可)
④土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等に抵触しないこと。
3.自動車車庫
①原則として、営業所に併設するものであること。
(併設できない場合は、営業所から直線で2km以内の営業区域内にあって、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。)
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が 50cm以上確保されていること。
③申請者が土地・建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
(賃貸借契約期間が3年未満であっても、自動更新の特約がある場合は可)
④土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等に抵触しないこと。
⑤点検、整備及び清掃のための水道等の施設があること。
⑥前面道路が国道以外の公道(前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道)の場合、車両制限令に抵触していないこと。
道路管理者の(幅員証明書)が必要
4.休憩、仮眠又は睡眠のための施設
①原則として、営業所又は自動車車庫に併設するものであること。
(併設できない場合は、営業所又は自動車車庫から直線で2km以内の営業区域内にあって、管理が十分可能であること。)
②他の用途に使用される部分と明確に区画され、運転者が常時使用することができるものであること。
③申請者が土地・建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
(賃貸借契約期間が3年未満であっても、自動更新の特約がある場合は可)
④土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等に抵触しないこと。
3.財産的要件
1.所要資金
所要資金(①~⑦の合計額)の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的で確実なものであること。
① 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
② 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料、敷金等
③ 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料、敷金等
④ 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
⑤ 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
⑥ 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
⑦ その他 創業費等開業に要する費用(全額)
2.自己資金
所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金(次の①~③の合計額)の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
①所要資金の車両費に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、車両費と同額とする。
② 所要資金の土地費・建物費に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、土地費・建物費と同額とする。
③所要資金の④~⑦に係る合計額
4.法的要件
1.法令試験
申請者(法人である場合は申請する事業に専従する常勤の役員)が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。(別途実施する法令試験合格が必須)
2.社会保険の加入
社会保険等加入義務者は社会保険等に加入すること。
3.法令遵守等
1.申請者が次の欠格事由に該当していないこと。(道路運送法第7条)
①許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
②許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号、第49条第2項第4号並びに第79条の4第1項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から2年を経過していないものを含む。)であるとき。
③許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前2号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。
④許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前3号のいずれかに該当する者であるとき。
2.申請者(法人である場合は常勤の役員全員)が次の全てに該当していること。
① 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前3ケ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
② 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前6ケ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
③ 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
④ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により、申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者ではないこと。
⑤ 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。
⑥ 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
⑦ 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
⑧ 旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
⑨ 申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交通法第75条の2第1項に基づく公安委員会からの自動車使用制限命令を受けた者ではないこと。
4.損害賠償能力
保険金額が対人(1名につき)8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
>>次は、介護・福祉タクシー事業許可申請の流れ
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